3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 金融資産運用 練習問題 第26問: iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金と給付に対する所得税の取扱いに関する説明として、正しいものはどれか。
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iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金と給付に対する所得税の取扱いに関する説明として、正しいものはどれか。
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正解: 4. 老齢給付金を年金で受け取った場合は、雑所得として所得税が課される。
iDeCoの老齢給付金として支給される年金は、所得税法35条3項3号と同法施行令82条の2第2項6号により公的年金等に当たり、雑所得として課税される(公的年金等控除の対象となる)ので、4が正しい。 1は、加入者が拠出した掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象であり(所得税法75条2項2号)、社会保険料控除ではない。 2は、老齢給付金として支給される一時金は退職手当等とみなされ(所得税法31条3号、同法施行令72条3項7号)、一時所得ではなく退職所得として課税される。 3は、障害給付金として支給を受けた金銭には租税その他の公課を課することができないとされており(確定拠出年金法32条2項・73条)、非課税である。
根拠・参照資料: 所得税法31条3号・35条3項3号・75条2項2号、所得税法施行令72条3項7号・82条の2第2項6号、確定拠出年金法32条2項・73条
関連キーワード: iDeCo・老齢給付金・雑所得・退職所得・小規模企業共済等掛金控除
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