3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 金融資産運用 練習問題 第67問: 金融商品の販売・勧誘に関係する消費者契約法と金融サービス提供法(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律)に関する説明として、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 69%
金融商品の販売・勧誘に関係する消費者契約法と金融サービス提供法(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律)に関する説明として、最も適切なものはどれか。なお、消費者契約法の取消権は、事業者の不実告知を理由とするものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 消費者契約法の取消権は、追認できる時から1年間行使しないと時効で消滅する
消費者契約法の不実告知などによる取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは時効によって消滅し、契約の締結の時から5年を経過したときも同様に消滅する(消費者契約法第7条第1項)。よって選択肢4が正しい。 選択肢1は誤り。締結の時から5年を経過すると消滅するため、10年まで残ることはない。 選択肢2は誤り。金融サービス提供法では、業者が重要事項の説明をしなかった場合や断定的判断の提供等を行った場合に損害賠償責任を負い(同法第6条)、顧客が業者の故意・過失を立証する必要はない。元本欠損額は損害の額と推定される(同法第7条)。 選択肢3は誤り。消費者契約法の「消費者」は、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く個人である(消費者契約法第2条第1項)。
根拠・参照資料: 消費者契約法第2条第1項、消費者契約法第7条第1項、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第6条、同法第7条
関連キーワード: 消費者契約法・金融サービス提供法・取消権・損害賠償・不実告知
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