3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 金融資産運用 練習問題 第55問: 追加型公募株式投資信託の収益分配金(普通分配金と元本払戻金(特別分配金))の区分と課税に関する説明として、最も適切なものはどれか。
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追加型公募株式投資信託の収益分配金(普通分配金と元本払戻金(特別分配金))の区分と課税に関する説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 普通分配金と元本払戻金のどちらにあたるかは、受益者ごとに判定される
追加型公募株式投資信託の収益分配金は、受益者ごとの個別元本(購入時の基準価額を基礎とし、追加購入したときは口数で加重平均して計算し直す。購入時手数料は含まない)と分配落ち後の基準価額を比べて区分する。分配落ち後の基準価額が個別元本以上なら全額が普通分配金、下回るときは下回る部分(分配金の額が上限)が元本払戻金で、残りが普通分配金となる。同じ日の同じ分配金でも受益者によって区分が異なるので、4が適切である。 1は誤り。普通分配金は配当所得で(所得税法第24条第1項)、上場株式等の配当等として、確定申告で総合課税を選ぶこともできる(租税特別措置法第8条の4第2項)。 2は誤り。基準にするのは前期の決算日の基準価額ではなく、受益者ごとの個別元本である。 3は誤り。公社債投資信託の分配金は利子所得だが(同法第23条第1項)、株式投資信託の普通分配金は配当所得である。なお、元本払戻金は非課税で(同法第9条第1項第11号)、受け取るとその額だけ個別元本が減る。
根拠・参照資料: 所得税法第9条第1項第11号、第23条第1項、第24条第1項、租税特別措置法第8条の4第1項・第2項
関連キーワード: 収益分配金・普通分配金・元本払戻金・個別元本・配当所得
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