2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第23問: 会社員のAさんは、2026年12月31日現在で17歳の長男を扶養親族としている。Aさんは2026年中に、2015年に締結した終身保険(新生命保険料の対象)の保険
会社員のAさんは、2026年12月31日現在で17歳の長男を扶養親族としている。Aさんは2026年中に、2015年に締結した終身保険(新生命保険料の対象)の保険料を年100,000円、2018年に締結した医療保険(介護医療保険料の対象)の保険料を年40,000円支払った。剰余金や割戻金はなく、ほかに生命保険料控除の対象となる保険料はない。Aさんの2026年分の所得税における生命保険料控除の額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 85,000円
「85,000円」が適切です。2026年分(令和8年分)は、23歳未満の扶養親族がいる人の新生命保険料の控除額が引き上げられ、年間の保険料が60,000円超120,000円以下なら「保険料×1/4+30,000円」で計算します(租税特別措置法第41条の15の5、国税庁タックスアンサー)。新生命保険料は100,000円×1/4+30,000円=55,000円、介護医療保険料は通常の表で40,000円×1/2+10,000円=30,000円、合計55,000円+30,000円=85,000円です。 「70,000円」は特例を使わず、通常の表で80,000円超の新生命保険料を一律40,000円とした値です。「90,000円」は新生命保険料を特例の上限60,000円とした値で、上限は年120,000円超のときです。「60,000円」は介護医療保険料を新生命保険料に合算した値です。介護医療保険料は別枠で、特例の対象外です。
根拠・参照資料: 所得税法第76条、租税特別措置法第41条の15の5
関連キーワード: 生命保険料控除・23歳未満の扶養親族・介護医療保険料
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