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フォークリフト運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第12問: フォークリフト運転技能講習修了証の交付を受け、フォークリフトの運転の業務に就いている者について、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、修了証を交付した登録

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フォークリフト運転技能講習修了証の交付を受け、フォークリフトの運転の業務に就いている者について、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、修了証を交付した登録教習機関は、現在も技能講習の業務を行っているものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 修了証を滅失したときは、交付を受けた登録教習機関に申込書を提出し、再交付を受けなければならない。

「滅失したときは、交付を受けた登録教習機関に…再交付」が正しい記述です。労働安全衛生規則第82条第1項は、修了証の交付を受けて業務に就いている (就こうとする) 者が修了証を滅失し、又は損傷したときは、再交付申込書を交付を受けた登録教習機関に提出して再交付を受けると定めています。「都道府県労働局長」は提出先の誤りで、損傷のときも提出先は交付を受けた登録教習機関です。「労働基準監督署長」も誤りで、同条第2項により氏名を変更したときの書替えの申込先も登録教習機関です。「住所を変更したとき」は誤りで、書替えが定められているのは氏名の変更です。なお、登録教習機関が業務を廃止した場合などは、同条第3項により厚生労働大臣が指定する機関に申し込みます。

根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第82条

関連キーワード: 技能講習修了証・再交付・書替え・登録教習機関

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