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問題28
問題
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中級
関係法令
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粉じん障害防止規則に基づく特定粉じん発生源に関する設備上の措置として、正しいものはどれか。
1
特定粉じん発生源には、密閉する設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置・湿潤化設備のいずれかを設けなければならない
2
特定粉じん発生源への対策は、防塵マスクを着用させることでも代用できる
3
特定粉じん発生源の局所排気装置は、10年以内ごとに1回の定期自主検査が必要である
4
特定粉じん発生源への措置は、作業場の広さが500m2未満の場合は免除される
5
特定粉じん発生源への設備措置は、事業者の任意である
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