第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第28問: 粉じん障害防止規則に定める局所排気装置等の定期自主検査、作業場の清掃及び粉じんの濃度の測定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 58%
粉じん障害防止規則に定める局所排気装置等の定期自主検査、作業場の清掃及び粉じんの濃度の測定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 特定粉じん発生源に設ける局所排気装置の定期自主検査の周期は、1年以内ごとに1回とされている
粉じん障害防止規則第17条第2項により、第4条の規定により設ける局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置は、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行います(選択肢1が正しい)。床等にたい積した粉じんの清掃は第24条第2項により1月以内ごとに1回です(2は誤り)。定期自主検査の記録は第18条により3年間保存です(3は誤り)。濃度の測定の特例は、第26条第3項により評価の結果、第一管理区分が2年以上継続した単位作業場所について所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に認められます(4は誤り)。屋内の作業場所の清掃は第24条第1項により毎日1回以上です(5は誤り)。
根拠・参照資料: 粉じん障害防止規則第17条・第18条・第24条・第26条
関連キーワード: 特定粉じん発生源・局所排気装置・定期自主検査・清掃・単位作業場所
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