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第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第28問: 粉じん障害防止規則に基づく特定粉じん発生源に関する設備上の措置として、正しいものはどれか。

問題 28 / 60あと 2 問で 50% に到達
中級関係法令

粉じん障害防止規則に基づく特定粉じん発生源に関する設備上の措置として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 特定粉じん発生源には、密閉する設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置・湿潤化設備のいずれかを設けなければならない

粉じん障害防止規則第4条により、特定粉じん発生源(別表第2に掲げる箇所)については、密閉する設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置・湿潤化のための設備のいずれかを設けなければなりません(選択肢1が正しい)。防塵マスクはあくまでも補助的な保護具であり、発生源対策の代替にはなりません(選択肢2は誤り)。局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回です(選択肢3の「10年以内」は誤り)。作業場の広さによる免除規定はありません(選択肢4は誤り)。設備措置は義務です(選択肢5は誤り)。

根拠法令: 粉じん障害防止規則第4条

関連キーワード: 特定粉じん発生源・局所排気装置・密閉設備・湿潤化・粉じん則

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