二等無人航空機操縦士 学科試験(ドローン国家資格) 航空法(定義・登録・特定飛行) 練習問題 第13問: 無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に30m以上の距離を保って飛行させる方法について、「物件」の扱いとして正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 71%
無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に30m以上の距離を保って飛行させる方法について、「物件」の扱いとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 樹木や雑草などの自然物は、物件に当たらない。
「樹木や雑草などの自然物は、物件に当たらない」が正しい記述です。教則(第5版)3.1は、距離を保つ対象の「物件」を、中に人がいることが想定される機器や、建築物その他の相当の大きさを有する工作物等とし、土地や自然物(樹木、雑草等)は物件に当たらないとしています。電柱や電線は、教則が工作物の例として挙げているので物件に含まれます。また、規制の「人又は物件」は第三者や第三者の物件を指し、飛行させる者の関係者が所有・管理する自動車などは該当しません。距離の30メートルは航空法施行規則第236条の79で定められています。「自然物と身内の物は対象外、電柱・電線は対象」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 航空法第132条の86第2項第3号、航空法施行規則第236条の79、無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)3.1
関連キーワード: 30m・物件・第三者・工作物
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