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二等無人航空機操縦士 学科試験(ドローン国家資格) 航空法(操縦者の義務・罰則・技能証明) 練習問題 第9問: 国土交通大臣への報告が必要となる無人航空機の「事故」について、誤っているものはどれか。

この科目 –/18 解いた
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国土交通大臣への報告が必要となる無人航空機の「事故」について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 第三者の物件の損壊は、修理が必要な規模の損傷が対象で、軽い傷は事故の対象とならない

誤っているのは「第三者の物件の損壊は、修理が必要な規模の損傷が対象で、軽い傷は事故の対象とならない」です。教則(第5版)3.1.2(3)1)fは、物件の損壊について第三者の所有物を対象とし、「損傷の規模や損害額を問わず全ての損傷を対象とする」としています。事故が起きたら直ちに飛行を中止し、日時や場所などを国土交通大臣に報告します(航空法第132条の90)。「人の死傷は重傷以上が事故の対象で、重傷に至らない負傷は重大インシデント」は教則どおりです。「航空機との衝突又は接触は、どちらか又は両方に損傷が確認できるもの」も教則どおりです。物の損壊は規模も金額も問わない、と覚えましょう。

根拠・参照資料: 航空法第132条の90、無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)3.1

関連キーワード: 事故・報告・物件の損壊・重大インシデント

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