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第一種電気工事士 (学科試験) 保安に関する法令 練習問題 第3問: 自家用電気工作物 (最大電力 500 kW 未満の需要設備) において、電気工事士等の資格がなければ従事できない作業はどれか。

問題 3 / 8あと 1 問で 40% の位置
初級保安に関する法令

自家用電気工作物 (最大電力 500 kW 未満の需要設備) において、電気工事士等の資格がなければ従事できない作業はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 電線管、線ぴ又はダクトに電線を収める作業

肢3が正解です。電線管、線ぴ又はダクトに電線を収める作業は、電気工事士法施行規則第2条が「軽微な作業」(資格が不要な作業) から除いている作業、つまり電気工事士でなければ従事できない作業の一つです。肢1の電力量計・電流制限器・ヒューズの取付け取外し、肢2の 600 V 以下で使用する電気機器の端子に電線をねじ止めする工事は、電気工事士法施行令第1条の「軽微な工事」で、そもそも電気工事士法の電気工事に当たりません。肢4の露出型点滅器・露出型コンセントの取換えは、施行規則第2条で資格を要する作業から除かれている作業です。「配線器具に電線を接続する作業」は資格が要りますが、露出型の点滅器とコンセントの取換えだけは例外として除かれている点が問われます。

根拠・参照資料: 電気工事士法第3条、電気工事士法施行令第1条、電気工事士法施行規則第2条

関連キーワード: 軽微な工事・軽微な作業・電線管に電線を収める・露出型コンセント・資格の要否

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