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防災士資格取得試験 災害情報・ハザードマップ・予報と警報 練習問題 第12問: 気象業務法(2026年10月1日時点)で、気象庁が特別警報をしたときの市町村長の役割として正しいものはどれか。

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気象業務法(2026年10月1日時点)で、気象庁が特別警報をしたときの市町村長の役割として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 都道府県の機関から通知を受け、直ちに公衆と所在の官公署に周知させる措置をとらなければならない

「都道府県の機関から通知を受け、直ちに公衆と所在の官公署に周知させる措置をとらなければならない」が正解です。気象業務法第15条の2第1項は、気象庁が特別警報をしたときは警察庁・消防庁・都道府県などの機関に直ちに通知しなければならないとし、第2項で通知を受けた都道府県の機関は直ちに関係市町村長に通知しなければならない、第4項で通知を受けた市町村長は直ちに公衆及び所在の官公署に周知させる措置をとらなければならないと定めています。「気象庁から直接に通知を受け」は通知の経路が誤りで、気象庁の通知先に市町村長は挙がっていません。「周知させるように努める」は、通常の警報についての第15条第3項の努力義務と取り違えた誤りです。特別警報では市町村長の周知が義務になっている点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 気象業務法第15条の2

関連キーワード: 特別警報・気象業務法・市町村長・周知

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