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防災士資格取得試験 災害情報・ハザードマップ・予報と警報 練習問題 第11問: 内閣府「避難情報に関するガイドライン」(令和8年3月改定)は、警戒レベル2の注意報について、気象庁が単独で発表するもの(単独)と、気象庁と国土交通省又は都道府県

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初級

内閣府「避難情報に関するガイドライン」(令和8年3月改定)は、警戒レベル2の注意報について、気象庁が単独で発表するもの(単独)と、気象庁と国土交通省又は都道府県が共同で発表するもの(共同)があるとしている。「レベル2土砂災害注意報」と「レベル2氾濫注意報」の発表の形の組合せとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 土砂災害注意報は単独、氾濫注意報は共同で発表する

「土砂災害注意報は単独、氾濫注意報は共同で発表する」が正解です。内閣府「避難情報に関するガイドライン」(令和8年3月改定)の3.2にある警戒レベル2の項は、レベル2大雨注意報とレベル2土砂災害注意報の発表者を気象庁とし、レベル2氾濫注意報は気象庁と国土交通省又は都道府県が共同で発表するとしています。土砂災害注意報を「共同」とする2つの肢は誤りで、土砂災害注意報は気象庁が単独で発表します。氾濫注意報を「単独」とする肢も誤りです。なお、表2「警戒レベルの一覧表」は、警戒レベル3〜5の避難情報を市町村長が発令し、警戒レベル1の早期注意情報を気象庁が発表するとしています。同じ警戒レベル2の注意報でも、河川の氾濫は共同で発表されると押さえましょう。

関連キーワード: 警戒レベル2・レベル2土砂災害注意報・レベル2氾濫注意報・気象庁

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