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防災士資格取得試験 共助(自主防災・避難所・要配慮者・ボランティア) 練習問題 第10問: 災害対策基本法第49条の11で、災害が発生していない平常時に、市町村長が自主防災組織などの避難支援等関係者へ避難行動要支援者名簿の情報を渡すことの扱いとして、正

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災害対策基本法第49条の11で、災害が発生していない平常時に、市町村長が自主防災組織などの避難支援等関係者へ避難行動要支援者名簿の情報を渡すことの扱いとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、本人の同意が得られなければ提供しない。

「市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、本人の同意が得られなければ提供しない」が正解です。災害対策基本法第49条の11第2項は、市町村長は災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、自主防災組織などの避難支援等関係者に名簿情報を提供するものとし、ただし条例に特別の定めがある場合を除き、本人の同意が得られない場合はこの限りでないとしています。同意を省ける例外は市町村の条例の定めであり、都道府県知事の承認によるものではありません。提供を受ける者に漏えいの防止の措置を求めることは第49条の12の配慮であり、同意を省く例外ではありません。なお、災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、第49条の11第3項により同意なしで提供できます。

根拠・参照資料: 災害対策基本法第49条の11・第49条の12

関連キーワード: 避難行動要支援者名簿・名簿情報・避難支援等関係者・本人の同意

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