防災士資格取得試験 共助(自主防災・避難所・要配慮者・ボランティア) 練習問題 第9問: 災害対策基本法第49条の10が定める、避難行動要支援者名簿の作成とそのための情報の扱いについての記述として、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 67%
災害対策基本法第49条の10が定める、避難行動要支援者名簿の作成とそのための情報の扱いについての記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者名簿を作成しておかなければならない。
「市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者名簿を作成しておかなければならない」が正解です。災害対策基本法第49条の10第1項は、市町村長に、地域防災計画の定めるところにより名簿を作成しておくことを義務づけています。同条第3項により、市町村長は名簿の作成に必要な限度で、保有する要配慮者の情報を利用の目的以外の目的のために内部で利用することができ、本人の同意は要件とされていません。また、同条第4項は、必要があると認めるときは関係都道府県知事その他の者に情報の提供を求めることができるとする定めで、求めることを義務づけてはいません。名簿の作成は市町村長の義務、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 災害対策基本法第49条の10
関連キーワード: 避難行動要支援者名簿・災害対策基本法・市町村長・要配慮者
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