防災士資格取得試験 自助(地震・風水害への備え・耐震・保険) 練習問題 第2問: 建築物の耐震改修の促進に関する法律で、要安全確認計画記載建築物と特定既存耐震不適格建築物のどちらにも当たらない既存耐震不適格建築物の所有者について定められている
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建築物の耐震改修の促進に関する法律で、要安全確認計画記載建築物と特定既存耐震不適格建築物のどちらにも当たらない既存耐震不適格建築物の所有者について定められていることとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 耐震診断を行い、必要に応じ耐震改修を行うよう努めなければならない
「耐震診断を行い、必要に応じ耐震改修を行うよう努めなければならない」が正解です。建築物の耐震改修の促進に関する法律第16条第1項は、要安全確認計画記載建築物と特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者に、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることを求めています。義務ではなく努力義務で、同条第2項は所管行政庁が必要な指導及び助言をすることができると定めています。「その結果を期限までに所管行政庁へ報告しなければならない」は、同法第7条が要安全確認計画記載建築物の所有者に課している義務で、対象の建築物を取り違えています。「市町村が所有者に代わって耐震診断を行い、その費用は国が負担」は、第16条が耐震診断の主体を所有者としていることと食い違います。対象の建築物の区分によって、診断の義務か努力義務かが分かれると押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条・第16条
関連キーワード: 耐震改修促進法・既存耐震不適格建築物・耐震診断・努力義務
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