防災士資格取得試験 災害医療・ライフライン・企業の事業継続 練習問題 第12問: 内閣府「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン」(令和8年1月)で、一時滞在施設の開設期間と受入の広さの目安として示されている
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内閣府「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン」(令和8年1月)で、一時滞在施設の開設期間と受入の広さの目安として示されている内容はどれか。
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正解: 3. 原則として発災後72時間(3日間)の運営を標準とし、受入は床面積約3.3㎡当たり2人の収容を目安とする
「原則として発災後72時間(3日間)の運営を標準とし、受入は床面積約3.3㎡当たり2人の収容を目安とする」が正解です。内閣府「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン」(令和8年1月)は、一時滞在施設について、受け入れた帰宅困難者等が安全に帰宅開始できるまでの間、原則として発災後72時間(3日間)の運営を標準とし(開設期間はあくまで目安)、受入は床面積約3.3㎡当たり2人の収容(必要な通路等の面積は算入しない)を目安とするとしています。「3.3㎡当たり1人」は、収容の目安の人数が2人と異なります。「発災後24時間(1日間)」は、運営の標準の期間が72時間と異なります。期間は72時間、広さは約3.3㎡に2人、と組で押さえましょう。
関連キーワード: 一時滞在施設・帰宅困難者・72時間・受入の広さ
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