防災士資格取得試験 災害医療・ライフライン・企業の事業継続 練習問題 第6問: 災害対策基本法第76条第1項で、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるとき、道路の区間を指定して、緊急通行車両以外の車両の道
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災害対策基本法第76条第1項で、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるとき、道路の区間を指定して、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができるとされている者はどれか(2026年10月1日時点の法令)。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 都道府県公安委員会
「都道府県公安委員会」が正解です。災害対策基本法第76条第1項は、都道府県公安委員会が、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、道路の区間等を指定して、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限できると定めています。「道路管理者」は、同法第76条の6で、緊急通行車両の通行の妨害となる車両の移動を命じるなどの措置をとる主体として定められていますが、第76条の通行の禁止・制限の主体ではありません。「市町村長」も第76条の主体ではありません。通行の禁止・制限は公安委員会、車両の移動は道路管理者等、と役割を分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 災害対策基本法第76条
関連キーワード: 交通規制・緊急通行車両・都道府県公安委員会・災害対策基本法
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