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防災士資格取得試験 行政の災害対策・救助・復旧と被災者支援 練習問題 第13問: 被災者生活再建支援法第2条の定義に照らして、同法の対象について正しいものはどれか。

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被災者生活再建支援法第2条の定義に照らして、同法の対象について正しいものはどれか。

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正解: 3. 住宅が半壊しても、やむを得ない事由で住宅を解体した世帯は被災世帯となる

「住宅が半壊しても、やむを得ない事由で住宅を解体した世帯は被災世帯となる」が正解です。被災者生活再建支援法第2条第2号ロは、自然災害で住宅が半壊し又は敷地に被害が生じ、倒壊の危険の防止や補修費が著しく高額となることなどのやむを得ない事由で住宅を解体した世帯を被災世帯に掲げています。「地震や津波による被害が対象で、豪雨や豪雪による被害は対象とならない」は誤りです。同条第1号は「自然災害」を暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害と定めています。「家財に被害を受けた世帯は被災世帯に当たる」も誤りです。同条第2号の被災世帯は、住宅の全壊、解体、長期の居住不能、大規模半壊などで、住宅の被害で決まります。支援法の被災世帯は住宅の被害の程度で決まる、と押さえましょう。

根拠・参照資料: 被災者生活再建支援法第2条

関連キーワード: 被災者生活再建支援法・自然災害・被災世帯・解体世帯

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