防災士資格取得試験 行政の災害対策・救助・復旧と被災者支援 練習問題 第8問: 災害救助法による救助は、同法に別段の定めがある場合を除き、だれが行うと定められているか。2026年10月1日時点の同法の定めに合うものを選べ。
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初級推定正答率 約 68%
災害救助法による救助は、同法に別段の定めがある場合を除き、だれが行うと定められているか。2026年10月1日時点の同法の定めに合うものを選べ。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 都道府県知事
「都道府県知事」が正解です。災害救助法第2条第1項は、救助は同法に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市町村の区域内で、現に救助を必要とする者に対して行うと定めています。別段の定めの例が第2条の2で、救助実施市の区域では、その市の長が救助を行います。「被災した市町村の市町村長」は誤りです。救助実施市を除き、市町村長は救助の主体ではなく、都道府県知事が必要と認めたときに救助の事務の一部を行うこととされる立場です(第13条)。「日本赤十字社の都道府県支部」も誤りで、第15条は日本赤十字社に救助への協力を義務づけ、第16条は都道府県知事等が救助に必要な事項を日本赤十字社に委託できると定めるにとどまります。救助法の救助は都道府県知事が行い、救助実施市ではその市の長が行う、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 災害救助法第2条・第2条の2・第13条・第15条・第16条
関連キーワード: 災害救助法・救助の主体・都道府県知事・救助実施市
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