防災士資格取得試験 行政の災害対策・救助・復旧と被災者支援 練習問題 第3問: 災害対策基本法第42条第1項は、市町村防災会議(設置しない市町村では市町村長)が、防災基本計画に基づき市町村地域防災計画を作成し、これに検討を加えるものとしてい
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災害対策基本法第42条第1項は、市町村防災会議(設置しない市町村では市町村長)が、防災基本計画に基づき市町村地域防災計画を作成し、これに検討を加えるものとしている。検討を加える時期として同項が定めるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 毎年検討を加え、必要があると認めるときは修正しなければならない。
「毎年検討を加え、必要があると認めるときは修正しなければならない」が正解です。災害対策基本法第42条第1項は、市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村では市町村長)が、防災基本計画に基づき市町村地域防災計画を作成し、毎年これに検討を加え、必要があると認めるときは修正しなければならないと定めています。「10年ごと」「3年ごと」は、条文が毎年の検討を求めている点で誤りです。都道府県地域防災計画についても、同法第40条第1項により、都道府県防災会議が毎年検討を加えるものとされています。また市町村地域防災計画を作成・修正したときは、第42条第5項により、速やかに都道府県知事に報告し、その要旨を公表します。地域防災計画は毎年見直す、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 災害対策基本法第40条・第42条
関連キーワード: 市町村地域防災計画・市町村防災会議・防災基本計画・災害対策基本法
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