防災士資格取得試験 行政の災害対策・救助・復旧と被災者支援 練習問題 第2問: 災害対策基本法第23条の2に定める市町村災害対策本部について、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 81%
災害対策基本法第23条の2に定める市町村災害対策本部について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 副本部長や本部員などの職員は、市町村の職員又は区域を管轄する消防長若しくはその指名する消防吏員から市町村長が任命する。
「副本部長や本部員などの職員は、…消防吏員から市町村長が任命する」が正解です。災害対策基本法第23条の2第3項は、市町村災害対策本部に副本部長・本部員その他の職員を置き、当該市町村の職員又は当該市町村の区域を管轄する消防長若しくはその指名する消防吏員のうちから市町村長が任命すると定めています。本部長には、同条第2項により市町村長が充てられます。「市町村長の要請を受けて都道府県知事が置く」は誤りです。同条第5項は、市町村長が、市町村地域防災計画の定めるところにより市町村現地災害対策本部を置くことができるとしており、置くのは知事ではなく市町村長です。「市町村長が定める規則で定める」も誤りで、同条第8項は、本部に関し必要な事項を市町村の条例で定めるとしています。任命の範囲は第3項、必要な事項は条例、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 災害対策基本法第23条の2
関連キーワード: 市町村災害対策本部・本部員・消防吏員・市町村現地災害対策本部・条例
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