メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

防災士資格取得試験 行政の災害対策・救助・復旧と被災者支援 練習問題 第1問: 災害対策基本法第2条第1号の「災害」には、政令で定める原因による被害も含まれる。災害対策基本法施行令第1条が、放射性物質の大量の放出と並べて名を挙げている原因は

この科目 –/14 解いた
中級

災害対策基本法第2条第1号の「災害」には、政令で定める原因による被害も含まれる。災害対策基本法施行令第1条が、放射性物質の大量の放出と並べて名を挙げている原因はどれか(2026年10月1日時点の法令による)。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 多数の者の遭難を伴う船舶の沈没

「多数の者の遭難を伴う船舶の沈没」が正解です。災害対策基本法第2条第1号は、災害を、暴風・豪雨・地震・津波・噴火などの異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害と定めています。災害対策基本法施行令第1条は、その原因を「放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故」としています。「列車の衝突」「航空機事故」は、同条に名を挙げられておらず誤りです。同条は「その他の大規模な事故」と包括して続けており、名指しされているのは放射性物質の大量の放出と船舶の沈没の2つです。この法律の「災害」は自然災害に限らず、大規模な事故による被害にも及ぶことを押さえましょう。

根拠・参照資料: 災害対策基本法第2条・災害対策基本法施行令第1条

関連キーワード: 災害対策基本法・災害対策基本法施行令・政令で定める原因・大規模な事故

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
広告

模試 (30問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 50分

模試を始める
広告