防災士資格取得試験 風水害・土砂災害・火山・大規模火災 練習問題 第17問: 気象業務法で、気象や津波などの警報をすることについての定めとして、正しいものはどれか。
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気象業務法で、気象や津波などの警報をすることについての定めとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 気象庁以外の者は、政令で定める場合を除き、気象や津波などの警報をしてはならない
「気象庁以外の者は、政令で定める場合を除き、気象や津波などの警報をしてはならない」が正解です。気象業務法第23条は、気象庁以外の者は気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならないとし、例外をただし書の「政令で定める場合」としています。一方、同法第17条で気象庁長官の許可を受けるのは、気象庁以外の者が行う予報の業務で、警報ではありません。そのため「気象庁長官の許可を受けた場合を除き…」は、予報業務の許可と取り違えた誤りです。「気象予報士を除き…」も誤りです。第19条の2により、許可を受けた事業者は気象や地象の予想を気象予報士に行わせますが、気象予報士であっても警報はできません。警報は気象庁、民間は許可を受けて予報まで、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 気象業務法第17条・第19条の2・第23条
関連キーワード: 警報の制限・気象業務法・予報業務の許可・気象予報士
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