防災士資格取得試験 風水害・土砂災害・火山・大規模火災 練習問題 第16問: 建築基準法に定める防火地域・準防火地域内の建築物について、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 36%
建築基準法に定める防火地域・準防火地域内の建築物について、正しいものはどれか。
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正解: 3. 外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火戸その他の政令で定める防火設備を設ける
「外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火戸その他の政令で定める防火設備を設ける」が正解です。建築基準法第61条第1項は、防火地域又は準防火地域内にある建築物について、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、政令の技術的基準に適合させることを求めています。同項ただし書で除かれるのは高さ2m以下の門又は塀などで、「高さ3m以下の門・塀を除いて」は数値の誤りです。「屋根の構造の基準は、第22条と同じく特定行政庁が区域を指定したときに限りかかる」も誤りです。第22条は特定行政庁が両地域以外の市街地に指定する区域の屋根の基準で、両地域内の屋根には区域の指定がなくても、第62条の火の粉による火災の発生を防ぐ性能の基準がかかります。開口部は第61条、屋根は両地域内が第62条、その外の指定区域が第22条と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第22条・第61条・第62条
関連キーワード: 防火地域・準防火地域・防火設備・建築基準法
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