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防災士資格取得試験 風水害・土砂災害・火山・大規模火災 練習問題 第13問: 活動火山対策特別措置法は「火山防災の日」を設け、国と地方公共団体はその日に防災訓練などの行事が実施されるよう努めるとしている。火山防災の日として正しいものはどれ

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初級

活動火山対策特別措置法は「火山防災の日」を設け、国と地方公共団体はその日に防災訓練などの行事が実施されるよう努めるとしている。火山防災の日として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 8月26日

「8月26日」が正解です。活動火山対策特別措置法第37条は、国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるため火山防災の日を設け(第1項)、その日を8月26日としています(第2項)。第3項は、国及び地方公共団体は火山防災の日に防災訓練その他の趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとしており、行事の実施は努力義務です。「9月1日」は、同法が定める火山防災の日ではありません。「11月15日」は、気象庁が名称を定めた「昭和61年(1986年)伊豆大島噴火」の日(昭和61年11月15日)で、これも火山防災の日ではありません。火山防災の日は8月26日、行事の実施は国と地方公共団体の努力義務と押さえましょう。

根拠・参照資料: 活動火山対策特別措置法第37条

関連キーワード: 火山防災の日・活動火山対策特別措置法・努力義務

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