防災士資格取得試験 風水害・土砂災害・火山・大規模火災 練習問題 第12問: 活動火山対策特別措置法に定める火山防災協議会について、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 55%
活動火山対策特別措置法に定める火山防災協議会について、正しいものはどれか。
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正解: 2. 警戒地域を区域に含む都道府県と市町村が組織し、構成員は協議の結果を尊重しなければならない
「警戒地域を区域に含む都道府県と市町村が組織し、構成員は協議の結果を尊重しなければならない」が正解です。活動火山対策特別措置法第4条第1項は、火山災害警戒地域の指定があったとき、その警戒地域を区域に含む都道府県及び市町村が火山防災協議会を組織するものとし、同条第2項は構成員に都道府県知事・市町村長、管区気象台長や地方気象台長、地方整備局長、消防長、学識経験者などを挙げています。同条第3項は、協議が調った事項について、構成員はその協議の結果を尊重しなければならないとしています。「気象台が組織し…」は組織する主体の取り違えで、気象台長は構成員の一人です。「…できる限り尊重するよう努める」は、第3項の尊重の義務を努力義務とした点で誤りです。気象庁「噴火警戒レベルの説明」のとおり、避難などの対象地域は協議会での共同検討を通じて地域防災計画等に定められます。
根拠・参照資料: 活動火山対策特別措置法第4条
関連キーワード: 火山防災協議会・活動火山対策特別措置法・火山災害警戒地域・地域防災計画
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