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防災士資格取得試験 風水害・土砂災害・火山・大規模火災 練習問題 第9問: 水防法第10条第2項は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるとして指定された河川の

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水防法第10条第2項は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるとして指定された河川の洪水予報を定めている。この洪水予報の行い方として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 国土交通大臣が気象庁長官と共同して行い、関係都道府県知事に通知する

「国土交通大臣が気象庁長官と共同して行い、関係都道府県知事に通知する」が正解です。水防法第10条第2項は、国土交通大臣が指定した河川について、国土交通大臣が気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知し、必要に応じ報道機関の協力を求めて一般に周知させなければならないと定めています。「気象庁長官が単独で行い」は、同条第1項の気象庁長官による洪水のおそれの通知と取り違えたもので、指定河川の洪水予報は単独ではありません。「国土交通大臣が単独で行い」も、気象庁長官との共同を欠いている点が誤りです。なお、それ以外の都道府県知事が指定した河川では、第11条により都道府県知事が気象庁長官と共同して行います。

根拠・参照資料: 水防法第10条

関連キーワード: 洪水予報・水防法・国土交通大臣・気象庁長官

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