メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

防災士資格取得試験 風水害・土砂災害・火山・大規模火災 練習問題 第8問: 土砂災害特別警戒区域内で行う開発行為の規制について、土砂災害防止法の定めとして正しいものはどれか。

この科目 –/18 解いた
上級

土砂災害特別警戒区域内で行う開発行為の規制について、土砂災害防止法の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 自己の居住用でない住宅や社会福祉施設などを建てるための開発行為は都道府県知事の許可が必要で、自己の居住用の住宅のための開発行為は許可の対象外である

「…都道府県知事の許可が必要で、自己の居住用の住宅のための開発行為は許可の対象外である」が正解です。土砂災害防止法第10条第1項は、特別警戒区域内で予定建築物の用途が制限用途である開発行為(特定開発行為)をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならないとしています。同条第2項の制限用途は、住宅(自己の居住の用に供するものを除く)と、防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設です。許可の主体を「市町村長」とする2つの肢は誤りで、そのうち「自己の居住用の住宅のための開発行為も許可の対象となる」は制限用途の範囲も誤りです。なお区域内の建築が一律に禁止されるのではなく、居室を有する建築物には第25条により建築確認などの構造の規制がかかります。

根拠・参照資料: 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条・第25条

関連キーワード: 土砂災害特別警戒区域・特定開発行為・都道府県知事・制限用途

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
広告

模試 (30問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 50分

模試を始める
広告