防災士資格取得試験 風水害・土砂災害・火山・大規模火災 練習問題 第6問: 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)第2条は、土砂災害の発生原因の1つである「急傾斜地の崩壊」を、土地の傾斜度を用いて
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)第2条は、土砂災害の発生原因の1つである「急傾斜地の崩壊」を、土地の傾斜度を用いて定義している。その定義として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 傾斜度が30度以上の土地が崩壊する自然現象
「傾斜度が30度以上の土地が崩壊する自然現象」が正解です。土砂災害防止法第2条は、土砂災害の発生原因として、急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り(あわせて「急傾斜地の崩壊等」)と、河道閉塞による湛水を定めています。このうち急傾斜地の崩壊は「傾斜度が三十度以上である土地が崩壊する自然現象」とされています。「30度を超える」とする肢は、数値は合っていますが「以上」と「超える」の区分が誤りで、ちょうど30度の土地が外れてしまいます。「45度を超える」とする肢は、数値と区分の両方が誤りです。なお同条の地滑りは、土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象などとされ、傾斜度の数値では定義されていません。急傾斜地の崩壊は30度以上、と数値と区分をそろえて押さえましょう。
根拠・参照資料: 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第2条
関連キーワード: 急傾斜地の崩壊・土砂災害防止法・傾斜度・地滑り
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