防災士資格取得試験 風水害・土砂災害・火山・大規模火災 練習問題 第5問: 建築基準法第39条の災害危険区域(津波、高潮、出水等による危険の著しい区域)の指定と、区域内の建築の制限について正しいものはどれか。
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建築基準法第39条の災害危険区域(津波、高潮、出水等による危険の著しい区域)の指定と、区域内の建築の制限について正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 地方公共団体が条例で指定し、区域内の住居の建築の禁止などの制限もその条例で定める
「地方公共団体が条例で指定し、区域内の住居の建築の禁止などの制限もその条例で定める」が正解です。建築基準法第39条第1項は、地方公共団体は条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定できると定めています。同条第2項は、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の建築の制限で災害防止上必要なものは、第1項の条例で定めるとしています。「国土交通大臣が告示で指定し」とする2つの肢は、指定する者と指定の方法が誤りです。そのうち「建築基準法の本文で全国一律に定めている」は、制限の中身を条例に委ねている点とも合いません。災害危険区域は、指定も制限も地方公共団体の条例で決まる、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第39条
関連キーワード: 災害危険区域・建築基準法・条例・地方公共団体
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