この記事で分かること
- 「給水及び排水の管理」35問の出題傾向と足切り対策の優先順位
- レジオネラ属菌の増殖条件と給湯温度60℃を設定する根拠
- 水道法に基づく水質基準のうち試験に出る10項目の数値と意味
- 直結直圧・直結増圧・高置水槽・圧力タンク・貯水槽水道の5方式比較
- 排水トラップ・通気管・阻集器の構造と管理上の注意点
- 35問で23問以上(65%水準)を狙う学習の進め方
給水・排水は実務直結の頻出科目 — 35問の出題傾向
ビル管試験における位置づけ
「給水及び排水の管理」はビル管試験(180問・7科目)の第5科目として午後の部で出題される。35問という出題数は7科目中2番目に多く、試験全体の約19.4%を占める。足切りラインは35問中14問以上(40%以上)、全体合格基準の65%に相当する得点水準は23問以上だ。
| 科目 | 出題数 | 全体比率 | 足切りライン | 65%水準 |
|---|---|---|---|---|
| 空気環境の調整 | 45問 | 25.0% | 18問以上 | 29問以上 |
| 給水及び排水の管理 | 35問 | 19.4% | 14問以上 | 23問以上 |
| 建築物の環境衛生 | 25問 | 13.9% | 10問以上 | 16問以上 |
| 清掃 | 25問 | 13.9% | 10問以上 | 16問以上 |
| 建築物衛生行政概論 | 20問 | 11.1% | 8問以上 | 13問以上 |
| 建築物の構造概論 | 15問 | 8.3% | 6問以上 | 10問以上 |
| ねずみ・昆虫等の防除 | 15問 | 8.3% | 6問以上 | 10問以上 |
(出典:公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター 試験案内をもとにぴよパス編集部作成)
出題傾向の4本柱
この科目は大きく次の4分野から出題される。
- 水道法に基づく水質管理(残留塩素・水質基準・水質検査)
- 給水設備の構造と管理(給水方式・受水槽・高置タンク・ポンプ)
- 給湯設備とレジオネラ対策(給湯温度・循環方式・清掃頻度)
- 排水設備の構造と管理(トラップ・通気管・阻集器・浄化槽)
試験での出題は「数値を答える問題」「設備の仕組みを理解する問題」「管理・清掃の頻度を答える問題」の3パターンに集約できる。数値の正確な暗記と仕組みの理解を両立させることが高得点への近道だ。
ぴよパスの給水・排水の管理 練習問題で実際の問題形式に触れながら、各分野の理解を深めてほしい。
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レジオネラ症対策と給湯温度60℃ — 「なぜその数値か」を理解する
レジオネラ属菌の生物学的特性
レジオネラ属菌(Legionella spp.)は自然界の河川・湖沼・土壌に広く存在するグラム陰性桿菌だ。人工的な給湯・冷却水設備の中で増殖し、エアロゾル(微細な水滴)として吸入されるとレジオネラ肺炎(在郷軍人病)や軽症のポンティアック熱を引き起こす。
増殖条件と温度の関係は次のとおりだ。
| 温度帯 | レジオネラ属菌の状態 |
|---|---|
| 20℃未満 | 増殖ほぼ停止、生存は継続 |
| 20〜37℃ | 増殖開始、30〜35℃付近で活性化 |
| 37〜42℃ | 最も活発に増殖(危険域) |
| 55℃ | 死滅開始(数分で効果が出始める) |
| 60℃以上 | 急速に不活化・死滅 |
建築物衛生法の維持管理基準(給湯設備)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく維持管理基準(厚生労働省告示第119号・別表第2)では、給湯設備について次の基準を定めている。
- 貯湯槽内の温度:60℃以上を維持する
- 末端給湯栓の温度:55℃以上を維持する
- 循環式給湯システム:循環ポンプを常時運転し、循環水温を維持する
- 貯水槽(受水槽・高置水槽)の清掃:年1回以上
貯湯温度を60℃以上に設定するのは、末端で55℃を下回らないよう配管熱損失を見込んだ安全マージンを確保するためだ。配管が長い大規模建物では貯湯温度をさらに高く(65〜70℃)設定することもある。
試験で問われるレジオネラ対策の管理項目
試験では「数値の正誤判断」だけでなく「管理方法の正誤」も問われる。次の管理項目を覚えておく。
| 管理項目 | 基準値・頻度 |
|---|---|
| 貯湯槽内水温 | 60℃以上 |
| 末端給湯栓水温 | 55℃以上 |
| 残留塩素(給水系) | 遊離残留塩素 0.1mg/L以上 |
| 受水槽・高置水槽の清掃 | 年1回以上 |
| 給水系の水質検査(簡易専用水道) | 年1回以上 |
| 循環式給湯システムの貯湯槽清掃 | 適切な頻度(管理計画に基づく) |
なお、レジオネラ症対策に関してはビル管試験だけでなく、実際の施設管理において「厚生労働省のレジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(平成15年)」も重要な参照文書となっている。
水道法の水質基準 — 試験で出る10項目を絞り込む
水道法第4条と水質基準省令
水道法(昭和32年法律第177号)第4条は「水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない」と定め、厚生労働省令(水質基準に関する省令、平成15年厚生労働省令第101号)で51項目の水質基準が規定されている。
51項目を全て暗記するのは非効率だ。ビル管試験で繰り返し出題される頻出10項目を以下に絞り込む。
| 項目 | 基準値 | 根拠・ポイント |
|---|---|---|
| 一般細菌 | 1mL中100CFU以下 | 培養で検出される総細菌数 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 糞便汚染の指標菌 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 中性付近。腐食・スケールの目安 |
| 濁度 | 2度以下 | 視覚的な清浄さの指標 |
| 色度 | 5度以下 | 鉄・有機物の溶出指標 |
| 残留塩素(遊離) | 0.1mg/L以上(給水栓末端) | 消毒効果の確認指標 |
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 古い鉛管からの溶出 |
| 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 肥料・生活排水由来。乳幼児に有害 |
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 地下水汚染・農薬由来 |
| トリハロメタン(総量) | 0.1mg/L以下 | 塩素消毒副生成物 |
残留塩素の管理:遊離と結合の違い
残留塩素は「遊離残留塩素」と「結合残留塩素」に分けられる。
- 遊離残留塩素(次亜塩素酸・次亜塩素酸イオン):殺菌力が強く即効性がある。通常の消毒ではこちらが主体となる
- 結合残留塩素(クロラミン等):遊離残留塩素がアンモニア等と反応して生成。殺菌力は遊離より弱い
水道法では給水栓末端で「遊離残留塩素 0.1mg/L以上」または「結合残留塩素 0.4mg/L以上」を維持することを求めている(水道法施行規則第17条)。試験では「0.1mg/L以上」を問われる場合は「遊離残留塩素」の基準として答える。
簡易専用水道と小規模貯水槽の管理
受水槽の有効容量が10m³を超えるものは「簡易専用水道」として水道法による規制を受ける。10m³以下のものは「小規模貯水槽水道」として建築物衛生法や地方条例の管理対象となる。試験では「簡易専用水道の管理基準」として次の項目が問われる。
- 貯水槽の清掃:年1回以上
- 水質検査:年1回以上(地方自治体の指定機関への依頼)
- 給水栓での水の臭気・味・色・濁りの点検:定期的に実施
給水方式の比較と試験での問われ方
5つの給水方式の概要
ビル管試験では給水方式の特徴・メリット・デメリット・適用場面が問われる。主要な5方式を比較する。
| 給水方式 | 仕組み | 主な特徴・適用 |
|---|---|---|
| 直結直圧方式 | 水道本管の圧力を直接使用 | 衛生的。低層建物・受水槽不要。水道本管の圧力に依存 |
| 直結増圧方式 | 増圧ポンプで圧力を上げて直結 | 中層建物で受水槽不要。断水時は給水不可 |
| 高置(高架)水槽方式 | 受水槽→揚水ポンプ→高置タンク→重力給水 | 安定した水圧。大規模建物。水質管理(二次汚染)が課題 |
| 圧力タンク方式 | 受水槽→加圧ポンプ→密閉タンク→給水 | 高置タンク不要。揚水ポンプ停止でもタンク内圧力で給水継続 |
| 貯水槽水道(受水槽方式) | 受水槽に一旦貯水→ポンプで直接給水 | 大量使用に対応。受水槽・高置タンクの清掃管理が重要 |
試験で問われやすいポイント
- 直結直圧方式と直結増圧方式の違い:直結直圧は増圧ポンプなし、直結増圧はポンプあり。どちらも受水槽を経由しないため衛生的だが、停電時の対応が異なる
- 高置水槽方式の水質リスク:受水槽・高置タンクが二重に存在するため、清掃・点検の管理が疎かになると水質悪化(レジオネラ属菌の増殖含む)のリスクがある
- 受水槽の有効容量:一般に1日使用水量の4分の1から2分の1程度が目安とされる
- ウォーターハンマー(水撃作用):急激な弁の開閉でポンプ停止時に生じる圧力衝撃。防止策としてエアチャンバー設置・バイパス弁設置が有効
排水トラップ・通気管・阻集器のしくみ
排水トラップの種類と封水深
排水トラップは排水管に水を溜めた部分(封水)を設けることで下水臭・ガス・害虫の室内への逆流を防ぐ装置だ。
封水深は50〜100mm(建築基準法施行令第129条の2の5に基づく技術基準)と定められている。
| トラップの種類 | 形状の特徴 | 主な使用場所 |
|---|---|---|
| Sトラップ | S字形・封水あり | 洗面器・手洗い器 |
| Pトラップ | P字形・封水あり | 洗面器・流し台(壁排水) |
| Uトラップ | U字形・封水あり | 床排水・洗濯機 |
| わんトラップ(ベルトラップ) | お碗形の蓋を被せた構造 | 台所床排水 |
| ドラムトラップ | 缶形・封水容量が大きい | 浴室・大型設備 |
封水が失われる原因
試験では封水切れの原因と対策が問われる。主な原因は次の4つだ。
- 自己サイホン作用:器具自身からの大量排水がSトラップ内の封水を引き込む(Sトラップで発生しやすい)
- 誘引サイホン作用:他の器具の排水が通気不十分な排水管内を流れる際に負圧を生じ、封水を引き込む
- 跳ね返り(はね出し)作用:排水管内の正圧で封水が押し上げられる
- 蒸発・乾燥:長期間使用しない器具の封水が蒸発する(補水が必要)
二重トラップの禁止
1本の排水系統に2つのトラップを設ける「二重トラップ」は、2つのトラップの間に空気が閉じ込められて排水不良を起こすため、建築基準法上禁止されている。試験で「二重トラップを設けることは適切か」と問われたら「禁止されている」と答える。
通気管の種類と目的
通気管は排水管内に空気を流通させ、封水の保護・臭気の排除・排水の円滑化を目的として設ける。主な種類は次のとおりだ。
| 通気管の種類 | 機能 |
|---|---|
| 伸頂通気管 | 最上部の排水立て管を屋外に延長した基本の通気方式 |
| 各個通気管 | 各器具のトラップ直後に設ける。封水保護に最も効果的 |
| ループ通気管 | 複数の器具トラップを1本の通気管でまとめて保護 |
| 湿り通気管(返し通気) | 通気と排水を1本の管で兼用(一定条件下で使用) |
| 特殊継手排水システム | 単管式で通気管を省略。特殊継手で空気を取り込む |
阻集器(トラップ)の種類と管理
阻集器(グリーストラップ等)は排水中の特定の有害物質や夾雑物を排水系統に流し込まないよう捕集するための設備だ。
| 阻集器の種類 | 目的・捕集対象 |
|---|---|
| グリーストラップ(油脂阻集器) | 厨房排水中の動植物性油脂を捕集 |
| ヘアトラップ | 浴室・洗面所の毛髪を捕集 |
| プラスタートラップ | 歯科・医療施設の石膏・砂 |
| ガソリントラップ | 駐車場・整備工場の石油類 |
| サンドトラップ(砂・泥阻集器) | 砂・泥を捕集 |
グリーストラップの清掃頻度は建物規模や使用頻度によるが、業務用厨房では週1回以上の浮上油脂の除去と月1〜数回の清掃が一般的な管理基準とされている(廃棄物処理法に基づく産業廃棄物としての適正処理も必要)。
浄化槽と排水管勾配の基礎
浄化槽の種類と処理プロセス
公共下水道未接続の建物では、浄化槽(浄化槽法・昭和58年法律第43号に基づく)で汚水を処理する。
| 浄化槽の種類 | 対象排水 | 特徴 |
|---|---|---|
| 合併処理浄化槽 | 生活排水全て(し尿+雑排水) | 環境負荷が低い。現在は新設でこちらが原則 |
| 単独処理浄化槽 | し尿のみ | 雑排水はそのまま放流。現在は新設禁止 |
一般的な合併処理浄化槽の処理プロセスは次のとおりだ。
「流入→嫌気ろ床槽(有機物の嫌気分解)→担体流動槽(好気分解・窒素除去)→沈殿槽(汚泥分離)→消毒槽(塩素消毒)→放流」
排水管の勾配(建築基準法)
建築基準法施行令第129条の2の5に基づく排水管の勾配基準は次のとおりで、試験では数値の正誤判断として頻出だ。
| 管口径 | 最小勾配 |
|---|---|
| 管径75mm以上 | 1/100以上 |
| 管径65mm以下(50mm以下を含む) | 1/50以上 |
口径が小さいほど急勾配が必要となる理由は、小口径管では汚物が滞留しやすいためだ。
35問で14問以上(足切り40%)を超え23問以上(65%水準)を確実に取る学習順序
得点効率を最大化する学習の優先順位
「給水及び排水の管理」35問を全て網羅しようとすると学習範囲が膨大になる。得点効率が高い分野から着手することが合格への最短経路だ。
優先度A(最初に取り組む)
- レジオネラ対策と給湯設備の管理基準(数値が明確・出題頻度が高い)
- 水道法の残留塩素と水質基準頻出10項目(数値暗記で対応できる)
- 受水槽・高置タンクの管理頻度(年1回清掃・水質検査)
優先度B(次に取り組む)
- 給水方式5種の比較(特徴の理解で対応できる)
- 排水トラップの種類・封水深50〜100mm・二重トラップ禁止
- 通気管の種類と目的
優先度C(仕上げで取り組む)
- 阻集器の種類と管理
- 浄化槽の種類と処理プロセス
- 排水管勾配の数値(管径75mm以上は1/100・65mm以下は1/50)
数値の覚え方:7つの「鍵数値」
数値の正誤を問われる問題は選択肢を削り込みやすい。次の7つの鍵数値を最初に覚える。
- 貯湯温度60℃以上(レジオネラ対策の貯湯槽)
- 末端給湯温度55℃以上(末端給湯栓の最低温度)
- 残留塩素0.1mg/L以上(遊離残留塩素・給水栓末端)
- 受水槽清掃 年1回以上(簡易専用水道・特定建築物ともに)
- 封水深50〜100mm(排水トラップ)
- 排水管勾配 1/100(管径75mm以上の最小勾配)
- 水質基準pH 5.8〜8.6(水道法の飲料水基準)
ぴよパス練習問題の効果的な使い方
ぴよパスの給水・排水の管理 練習問題は上記の優先度順で問題が出題される構成だ。
- 最初の10問(優先度A):まずこの範囲を繰り返し解く。数値の正誤を判断できるようになることを目標にする
- 11〜25問(優先度B):設備の仕組みを問う問題。解説を読んで仕組みを理解してから再解答する
- 26〜35問(優先度C):細かい管理基準と法令数値。一問一問の解説を丁寧に確認する
1周目は正答率50%以下でも焦らなくてよい。2周目以降に正答率が70%以上に上がれば、試験本番での23問以上(65%水準)は十分射程に入る。
よくある質問
Q. ビル管の要点は?
A. この記事ではビル管理士 給水・排水の管理35問完全攻略について、ビル管試験の第2配点科目「給水及び排水の管理」35問を徹底攻略を軸に整理しています。本文中の35問、23問、65%、180問などの数値も確認すると、判断基準が具体的になります。まずは「給水・排水は実務直結の頻出科目 — 35問の出題傾向」から読むと全体像をつかみやすいです。
Q. 合格ラインの見方は?
A. 最初に確認したいのは「給水・排水は実務直結の頻出科目 — 35問の出題傾向」です。ここで前提条件や全体像を押さえると、「レジオネラ症対策と給湯温度60℃ — 「なぜその数値か」を理解する」以降の説明が理解しやすくなります。いきなり細部へ入るより、本文の順番に沿って読む方が迷いにくいです。
Q. 注意点は何ですか?
A. 注意点は「レジオネラ症対策と給湯温度60℃ — 「なぜその数値か」を理解する」で触れている条件を飛ばさないことです。35問、23問、65%、180問のような数字は結論だけでなく前提も一緒に確認しましょう。本文の比較軸を外すと、自分に合う選択を見誤りやすくなります。
Q. 本文はどう活用する?
A. 本文は「レジオネラ症対策と給湯温度60℃ — 「なぜその数値か」を理解する」と「水道法の水質基準 — 試験で出る10項目を絞り込む」を照らし合わせながら読むと活用しやすいです。自分の学習時間、経験、苦手分野に当てはめて、優先順位を決めましょう。迷ったら結論だけでなく、途中の根拠まで確認するのがおすすめです。
Q. 学習にどうつなげる?
A. ビル管の学習では、本文で整理した論点を確認したあとにぴよパスの練習問題で理解度をチェックできます。読むだけで終わらせず、間違えた分野を本文へ戻って復習すると知識が定着しやすくなります。試験対策の記事では、演習と復習を往復する使い方が効果的です。
まとめ:給水・排水の管理は「数値と仕組みの両輪」で攻略する
「給水及び排水の管理」はビル管試験の第2配点科目(35問)であり、全体の合否を左右する重要科目だ。攻略のポイントを最終整理する。
レジオネラ対策の核心
- 貯湯温度60℃以上・末端55℃以上・受水槽清掃年1回以上を確実に覚える
- 「37〜42℃が増殖ピーク・60℃以上で急速死滅」という生物学的根拠と数値をセットで記憶する
水質基準の絞り込み
- 51項目から頻出10項目に絞り込み、残留塩素0.1mg/L・大腸菌不検出・pH5.8〜8.6を最優先で暗記する
給水方式の比較
- 直結(直圧・増圧)は受水槽なし・衛生的・断水時リスクあり
- 高置水槽は水質管理(清掃)が重要
排水設備の要点
- 封水深50〜100mm・二重トラップ禁止・管径75mm以上は1/100勾配を確実に押さえる
この科目の学習を始めるにあたり、ぴよパスの給水・排水の管理 練習問題を活用して、数値の正誤判断問題から取り組んでほしい。
ビル管試験トップでは全科目の問題演習にアクセスできる。科目別の攻略戦略全体はビル管 7科目の攻略法と学習優先順位で確認してほしい。空気環境の調整(45問)の攻略はビル管 空気環境の調整 攻略ガイドも合わせて参照してほしい。
合格に必要な勉強時間とスケジュールはビル管 勉強時間と6ヶ月スケジュールを、合格率のリアルな実態はビル管 合格率と難易度の実態を参照してほしい。ビルメン4点セットからのキャリアパスはビルメン4点セットの次はビル管でまとめている。
出典
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法、昭和45年法律第20号)
- 建築物環境衛生管理基準(厚生労働省告示第119号)別表第2(給水設備・給湯設備の維持管理基準)
- 水道法(昭和32年法律第177号)第4条・第22条の2
- 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)
- 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第17条(残留塩素基準)
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の5(排水・通気設備の技術基準)
- 浄化槽法(昭和58年法律第43号)
- 厚生労働省「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」(平成15年)
- 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター「国家試験情報・試験科目・出題数」


























