ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第1問: 労働契約の成立と労働条件の確認に関する記述として、労働契約法及び労働基準法に照らして最も不適切なものはどれか。
労使関係と労働契約の変更・終了
– / 20 解いた
第1問
労働契約の成立と労働条件の確認に関する記述として、労働契約法及び労働基準法に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 使用者が労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない時期は、労働者が就業を開始する際とされている。
「労働条件を明示しなければならない時期は、労働者が就業を開始する際」が不適切です。労働基準法第15条第1項は、使用者は「労働契約の締結に際し」、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めており、明示の時期は就業の開始時ではなく契約の締結時です。
「労働者の理解を深めるようにする」は労働契約法第4条第1項のとおりです。「書面を取り交わしていなくても…合意すれば成立」は、労働者が使用されて労働し、使用者が賃金を支払うことについて労使が合意することによって労働契約が成立するとした同法第6条のとおりで、書面は労働契約の成立の要件ではありません。
「明示された労働条件が事実と相違する場合…即時に解除」は労働基準法第15条第2項、「即時解除し…14日以内に帰郷…必要な旅費を負担」は、第2項により解除した場合について定めた同条第3項のとおりで、いずれも適切です。実務では、契約は口頭の合意でも成立する一方、労働条件の明示は契約の締結の時点で必要になる点を分けて押さえておきましょう。
根拠・参照資料: 労働契約法第4条、労働契約法第6条、労働基準法第15条
関連キーワード: 労働契約の成立・労働条件の明示・契約の締結・即時解除
広告
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告