ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 関係法令・紛争解決・最近の動向 練習問題 第1問: 労働者の募集に当たっての労働条件等の明示に関する記述として、職業安定法及び関係する省令・指針に照らして最も不適切なものはどれか。
労働者の募集に当たっての労働条件等の明示に関する記述として、職業安定法及び関係する省令・指針に照らして最も不適切なものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 募集時に明示した労働条件を変更して労働契約を結ぶ場合でも、締結時に労働基準法による明示を行えば、変更内容を職業安定法上改めて明示する必要はない。
「締結時に労働基準法による明示を行えば、変更内容を職業安定法上改めて明示する必要はない」が不適切です。職業安定法第5条の3第3項は、労働者の募集を行う者が、募集に応じて労働者になろうとする者と労働契約を締結しようとする場合に、第1項で明示した従事すべき業務の内容等を変更するときは、契約の相手方となろうとする者に変更する内容等を明示しなければならないと定めています。
労働基準法の明示とは別の義務ですが、指針は、労働基準法に基づき交付する書面で変更内容に下線を引く、着色する、注記するといった方法による明示も認めています。「従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示」は同条第1項のとおりです。
「書面の交付のほか、相手方が希望した場合はファクシミリや電子メール等」は、同条第4項と職業安定法施行規則第4条の2第4項の方法のとおりです。「その上限を含む更新の基準に関する事項」は、同規則第4条の2第3項第2号の3に明示事項として定められています。
「最初に接触する時点までに明示」は、職業安定法に基づく指針が原則として示す時期です。募集時と内定時の条件を見比べ、違いを変更点が分かる形で示す手順を採用の流れに組み込みましょう。
根拠・参照資料: 職業安定法第5条の3、職業安定法施行規則第4条の2
関連キーワード: 職業安定法・労働条件の明示・変更明示・募集
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