ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生 練習問題 第1問: A社は、運送業の物流センター(常時250人)、旅館業のホテル(常時250人)、金融業の本店(常時500人)の3つの事業場をもつ。A社の人事担当者が労働安全衛生法
A社は、運送業の物流センター(常時250人)、旅館業のホテル(常時250人)、金融業の本店(常時500人)の3つの事業場をもつ。A社の人事担当者が労働安全衛生法令に基づく総括安全衛生管理者について整理した内容として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 物流センターには総括安全衛生管理者の選任が必要だが、ホテルは常時使用する労働者の数から見て選任の義務がない。
「物流センターには選任が必要だが、ホテルには選任の義務がない」が適切です。労働安全衛生法第10条第1項の政令で定める規模は同法施行令第2条で業種ごとに決まっており、運送業は常時100人以上、旅館業は常時300人以上、それ以外の業種は常時1,000人以上です。
常時250人の物流センターは100人以上なので選任が必要で、常時250人のホテルは300人に届かないので義務はありません。「本店は常時500人以上の規模なので」は誤りで、金融業はその他の業種にあたり、常時1,000人以上で選任が必要になります。
「実務経験が豊富な部長を充てることができる」は誤りで、同法第10条第2項は、その事業場で事業の実施を統括管理する者を充てると定めています。「30日以内」は誤りで、労働安全衛生規則第2条第1項により、選任すべき事由が発生した日から14日以内です。
「代理者を置くかどうかは任意」は誤りで、同規則第3条は、旅行、疾病、事故などで職務を行えないときに代理者の選任を求めています。業種によって基準の人数が大きく違うので、事業場ごとに業種と常時使用する労働者の数を確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第10条、労働安全衛生法施行令第2条、労働安全衛生規則第2条、労働安全衛生規則第3条
関連キーワード: 総括安全衛生管理者・選任の基準・事業場の規模・代理者
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