足場の組立て等作業主任者 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 練習問題 第6問: 労働安全衛生規則によれば、架空電線に近接する場所で工作物の建設等の作業を行い、労働者に感電の危険が生ずるおそれのあるときに事業者が講ずる措置として、正しいものは
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
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第6問
労働安全衛生規則によれば、架空電線に近接する場所で工作物の建設等の作業を行い、労働者に感電の危険が生ずるおそれのあるときに事業者が講ずる措置として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 充電電路の移設、囲いの設置、絶縁用防護具の装着のいずれかを講じ、これらが著しく困難なときは監視人に作業を監視させる。
「充電電路の移設、囲いの設置、絶縁用防護具の装着のいずれかを講じ、これらが著しく困難なときは監視人に作業を監視させる」が正解です。労働安全衛生規則第349条は、第1号から第3号に移設・囲い・絶縁用防護具の装着を挙げ、第4号で、前三号の措置が著しく困難なときは監視人を置いて監視させるとし、各号のいずれかに該当する措置を求めています。
「移設をまず講じ」は、三つの間に順位を置く点が違い、順序があるのは第4号の監視人だけです。「三つをすべて講じ」は、条文の「いずれか」と違い、全部は求められていません。
「併せて、監視人に」は、監視人は前三号が著しく困難なときの措置で、併せて置く定めではない点が違います。架空電線の近くの感電防止は、移設・囲い・絶縁用防護具の装着のどれかを講じ、それらが著しく困難なときに監視人を置くと見分けましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第349条
関連キーワード: 感電の防止・架空電線・絶縁用防護具・監視人
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