足場の組立て等作業主任者 作業者に対する教育等に関する知識 練習問題 第6問: 足場の解体作業中に労働者が負傷し、3日間休業した。労働安全衛生規則によれば、この負傷についての労働者死傷病報告の出し方として、正しいものはどれか。
作業者に対する教育等に関する知識
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第6問
足場の解体作業中に労働者が負傷し、3日間休業した。労働安全衛生規則によれば、この負傷についての労働者死傷病報告の出し方として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 四半期ごとにまとめ、その期間の最後の月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長へ報告する
「四半期ごとにまとめ、その期間の最後の月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長へ報告する」が正しい扱いです。労働安全衛生規則第97条第1項は、労働災害等で労働者が死亡し又は休業したときは遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告するとし、第2項は休業の日数が4日に満たないときは第1項にかかわらず、1月から3月までなどの3か月の期間ごとに、その最後の月の翌月末日までに報告するとしています。
場面は休業3日なので第2項です。「休業の日数にかかわらず遅滞なく」は第2項の区別を落としています。
「負傷した日から7日以内に」のような固定の日数は第97条にありません。「遅滞なく、事業場を管轄する都道府県労働局長へ」は時期も提出先も違います。
労働者死傷病報告は、休業4日未満なら四半期ごと、死亡や4日以上の休業なら遅滞なく、どちらも所轄労働基準監督署長へと見分けましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第97条第1項、労働安全衛生規則第97条第2項
関連キーワード: 労働者死傷病報告・休業4日未満・所轄労働基準監督署長・四半期
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