足場の組立て等作業主任者 作業者に対する教育等に関する知識 練習問題 第3問: 足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(令和5年3月14日改正)が示す、足場の組立て等の作業手順の扱いとして、内容に合うものはどれか。
作業者に対する教育等に関する知識
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第3問
足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(令和5年3月14日改正)が示す、足場の組立て等の作業手順の扱いとして、内容に合うものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 作業手順には時期、範囲及び順序のほか、足場の種類に応じた組立方法も含める
「作業手順には時期、範囲及び順序のほか、足場の種類に応じた組立方法も含める」が要綱の内容です(令和5年3月14日 基安発0314第2号の別紙)。時期、範囲及び順序は労働安全衛生規則第564条第1項第1号の事項で、要綱はこれに組立方法など必要な事項を加えるよう示しています。
「組立図は手順を定めた後に」は順序が違い、要綱は設置計画と組立図の両方をもとに手順を定めます。「見直しは作業を終えた後に」は、作業の進行で出た問題点や現場の実情を踏まえて必要に応じ見直すとする要綱と合いません。
「周知は作業主任者まで」も、労働者に周知するとする要綱と違います。配置の決定は第566条の職務ですが、手順の周知とは別です。
時期、範囲及び順序の周知は労働安全衛生規則の義務で、足場の種類に応じた組立方法も作業手順に含めるのは要綱の事項だと見分けましょう。
関連キーワード: 作業手順・組立方法・周知・組立図
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