足場の組立て等作業主任者 作業者に対する教育等に関する知識 練習問題 第2問: 事業者が足場の組立て等の作業に係る業務の特別教育を行い、受講者、科目等の記録を作成した。足場を使う仕事は半年後に終わる予定である。労働安全衛生規則によれば、この
作業者に対する教育等に関する知識
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第2問
事業者が足場の組立て等の作業に係る業務の特別教育を行い、受講者、科目等の記録を作成した。足場を使う仕事は半年後に終わる予定である。労働安全衛生規則によれば、この記録を保存する期間はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 記録を作成して3年間
「記録を作成して3年間」が定めの期間です。労働安全衛生規則第38条は、事業者は特別教育を行ったときに受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存しなければならないとしています。
「足場を使う仕事が終了するまで」は足場の点検の記録の保存期間(第567条第3項)で、特別教育の記録は仕事が半年後に終わっても残します。「記録を作成して5年間」は健康診断個人票の保存期間(第51条)で、特別教育の記録とは別のものです。
「記録を作成して1年間」のような短い期間は第38条にありません。点検の記録は足場を使う仕事が終わるまで、健康診断個人票は5年間、特別教育の記録は3年間と、記録の種類で期間を見分けましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第38条
関連キーワード: 特別教育・記録の保存・受講者・点検の記録
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