足場の組立て等作業主任者 作業者に対する教育等に関する知識 練習問題 第1問: 労働安全衛生規則と施行通達によれば、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務の特別教育で、対象となる業務から除かれる作業はどれか。
作業者に対する教育等に関する知識
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第1問
労働安全衛生規則と施行通達によれば、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務の特別教育で、対象となる業務から除かれる作業はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 地上で足場材を運搬したり整理したりする補助の作業
「地上で足場材を運搬したり整理したりする補助の作業」が除かれます。労働安全衛生規則第36条第39号は、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務を特別教育の対象とし、地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除いています。
平成27年3月31日の施行通達(基発0331第9号)は、この補助作業を材料の運搬、整理等の作業と説明し、足場材の緊結(部材どうしを固定すること)や取り外しの作業と足場上の補助作業は含まれないとしています。そのため「堅固な床の上で足場材を緊結したり取り外したりする作業」と「足場の上で足場材を手渡しする補助の作業」は対象に残ります。
第39号に高さの区切りはなく、「高さが5メートル未満」も除かれません。5メートルは作業主任者の選任の区切りです。
除かれるのは地上又は堅固な床上の、運搬や整理のような補助作業だと見分けましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第36条第39号
関連キーワード: 特別教育・補助作業・足場の組立て・緊結
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