足場の組立て等作業主任者 作業の方法に関する知識 練習問題 第27問: 労働安全衛生規則によれば、建設工事に使用する架設通路である登り桟橋について、定められている値を正しく述べたものはどれか。ただし、階段を設けたものなど勾配の例外に
作業の方法に関する知識
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第27問
労働安全衛生規則によれば、建設工事に使用する架設通路である登り桟橋について、定められている値を正しく述べたものはどれか。ただし、階段を設けたものなど勾配の例外には当たらないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 勾配は30度以下、15度を超えるものには踏桟その他の滑止めを設け、高さ8m以上のものには7m以内ごとに踊場を設ける。
「勾配は30度以下」「15度を超えるものには踏桟その他の滑止め」「高さ8m以上のものには7m以内ごとに踊場」が、労働安全衛生規則第552条第1項第2号、第3号、第6号の値です。「10度を超えるもの」と「高さ7m以上のものには8m以内ごと」を組み合わせた肢は、滑止めと踊場の値が違います。
「勾配は45度以下」で「高さ7m以上のものには8m以内ごと」とする肢は、勾配の上限と踊場の値が違います。「勾配は45度以下」で「10度を超えるもの」とする肢は、勾配の上限と滑止めの値が違います。
なお、15mと10mの踊場は第5号のたて坑内の架設通路の値で、登り桟橋とは別です。勾配は30度が上限、15度を超えると滑止め、8m以上の登り桟橋は7m以内ごとに踊場です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第552条第1項第2号、労働安全衛生規則第552条第1項第3号、労働安全衛生規則第552条第1項第6号
関連キーワード: 架設通路・登り桟橋・勾配・滑止め・踊場
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