足場の組立て等作業主任者 作業の方法に関する知識 練習問題 第22問: 労働安全衛生規則によれば、足場の組立て、解体又は変更の作業で事業者が講ずる、その時期、範囲及び順序の周知と区域内への立入禁止について、正しいものはどれか。
作業の方法に関する知識
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第22問
労働安全衛生規則によれば、足場の組立て、解体又は変更の作業で事業者が講ずる、その時期、範囲及び順序の周知と区域内への立入禁止について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 対象はつり足場、張出し足場又は高さ2m以上の構造の足場で、周知の相手は従事する労働者、立入禁止の相手は関係する作業従事者以外の者とする。
「高さ2m以上」「周知の相手は従事する労働者」「立入禁止の相手は関係する作業従事者以外の者」がそろう内容が正しいものです(労働安全衛生規則第564条第1項柱書・第1号・第2号)。「高さ5m以上」は、作業主任者を選任する作業の線(労働安全衛生法施行令第6条第15号)との取り違えで、この措置の対象は2m以上です。
「周知の相手は足場の作業主任者」は、第1号の相手が作業に従事する労働者なので誤りです。「作業従事者以外の労働者」は、第2号が労働者に限らず作業従事者以外の「者」の立入りを、表示その他の方法で禁止するとしているので誤りです。
足場の組立て等の周知と立入禁止は、つり足場、張出し足場と高さ2m以上の構造の足場が対象で、周知は従事する労働者へ、立入禁止は関係する作業従事者以外の者へ向けます。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第564条第1項第1号、労働安全衛生規則第564条第1項第2号
関連キーワード: 周知・立入禁止・組立て等の作業・高さ2m以上
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