足場の組立て等作業主任者 作業の方法に関する知識 練習問題 第12問: 労働安全衛生規則によれば、わく組足場以外の足場の墜落の危険のある箇所に設ける手すり等と中桟等について、定められている高さの組合せはどれか。
作業の方法に関する知識
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第12問
労働安全衛生規則によれば、わく組足場以外の足場の墜落の危険のある箇所に設ける手すり等と中桟等について、定められている高さの組合せはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 手すり等は高さ85cm以上、中桟等は高さ35cm以上50cm以下
「手すり等は高さ85cm以上、中桟等は高さ35cm以上50cm以下」が定めのとおりです。労働安全衛生規則第563条第1項第3号ロは、わく組足場以外の足場の足場用墜落防止設備を手すり等及び中桟等とし、その高さは同規則第552条第1項第4号で、手すり等は85cm以上、中桟等は35cm以上50cm以下と定められています。
わく組足場の妻面もこの2段です(宮崎労働局の足場のQ&A)。「手すり等は高さ90cm以上」を含む2つの肢は、高いほうが正しそうに見えますが、条文の字面は85cmです。
「手すり等は高さ85cm以上、中桟等は高さ15cm以上40cm以下」は、15〜40cmがわく組足場の桟の値(第563条第1項第3号イ)です。わく組足場以外は85cmの手すり等と35〜50cmの中桟等の2段と押さえると見分けられます。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第563条第1項第3号ロ、労働安全衛生規則第552条第1項第4号
関連キーワード: 手すり等・中桟等・足場用墜落防止設備・単管足場
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