足場の組立て等作業主任者 関係法令 練習問題 第12問: 労働安全衛生規則によれば、特定事業の仕事を自ら行う注文者が、請負人に係る作業従事者に足場を使用させるときに講じなければならない措置はどれか。
関係法令
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第12問
労働安全衛生規則によれば、特定事業の仕事を自ら行う注文者が、請負人に係る作業従事者に足場を使用させるときに講じなければならない措置はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 構造及び材料に応じて作業床の最大積載荷重を定め、足場の見やすい場所に表示する
「構造及び材料に応じて作業床の最大積載荷重を定め、足場の見やすい場所に表示する」が正解です。労働安全衛生法第31条第1項の注文者(建設業などの仕事を自ら行う者)の措置として、労働安全衛生規則第655条第1項第1号が定めています。
「請負人に書面で通知する」は、足場の見やすい場所への表示を求める第1号を満たしません。「毎日の作業を開始する前に」は、第2号の点検が悪天候、中震以上の地震、組立て等の後のものであることと合いません。
「3年間保存する」は、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの保存を求める第655条第2項と合いません(3年間は第38条の特別教育の記録の期間)。注文者は最大積載荷重を定めて足場に表示し、悪天候などの後に点検者に点検させ、記録は仕事の終了まで保存します。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第31条第1項、労働安全衛生規則第655条第1項第1号、労働安全衛生規則第655条第1項第2号、労働安全衛生規則第655条第2項
関連キーワード: 注文者・最大積載荷重・点検者・作業従事者
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