足場の組立て等作業主任者 関係法令 練習問題 第11問: 労働安全衛生法と労働安全衛生法施行令による、足場に使う部材の譲渡等の制限について、正しいものはどれか。
関係法令
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第11問
労働安全衛生法と労働安全衛生法施行令による、足場に使う部材の譲渡等の制限について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. つり足場用のつりチェーン及びつり枠は、規格を具備しなければ貸与できない
「つり足場用のつりチェーン及びつり枠は、規格を具備しなければ貸与できない」が正解です。労働安全衛生法第42条は、政令で定める機械等は厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとし、労働安全衛生法施行令第13条第3項第12号がつり足場用のつりチェーン及びつり枠を挙げています。
「足場用の丸太」は同項の品目にありません。「建わく」は同項第11号と別表第八第一号のわく組足場用の部材で、第42条は設置も禁じているので「設置には要らない」は誤りです。
「アピトンをフェノール樹脂で接着した合板足場板」は第13号に当たり対象です。規格を具備すべき足場の品目は、鋼管足場用の部材と附属金具、つりチェーンとつり枠、アピトン又はカポールをフェノール樹脂等で接着した合板足場板の三つです。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第42条、労働安全衛生法施行令第13条第3項第11号、労働安全衛生法施行令第13条第3項第12号、労働安全衛生法施行令第13条第3項第13号、労働安全衛生法施行令別表第八
関連キーワード: 譲渡等の制限・つりチェーン・合板足場板・建わく・規格
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