足場の組立て等作業主任者 関係法令 練習問題 第10問: 労働安全衛生法と労働安全衛生規則によれば、届出の対象となる足場の工事の計画の作成に事業者が参画させる者の資格として、規則の表に掲げられているものはどれか。
関係法令
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第10問
労働安全衛生法と労働安全衛生規則によれば、届出の対象となる足場の工事の計画の作成に事業者が参画させる者の資格として、規則の表に掲げられているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 一級建築士の免許を受けることができる者で、工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有するもの
「一級建築士の免許を受けることができる者で」安全衛生の実務に3年以上の者が当たります。労働安全衛生法第88条第4項は省令で定める工事の計画を作成するときに資格を有する者の参画を事業者に求め、労働安全衛生規則第92条の2第1項が足場の工事をその対象とし、第92条の3と別表第九が資格を定めます。
別表第九の第一号は、施工管理などの実務3年以上や一級建築士の免許を受けることができることなどと、安全衛生の実務3年以上又は研修の修了の両方を求めます。「施工管理の実務に1年以上」は実務の3年に足りません。
「安全衛生の実務に1年以上」も3年に足りず、研修の修了もありません。「区分が電気」は第二号の土木又は建築に入りません。
足場の計画に参画する者の資格のうち別表第九の第一号は、足場の施工管理などの実務3年以上や一級建築士の免許を受けられることなどと、安全衛生の実務3年以上か研修の修了の両方を満たす者です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第88条第4項、労働安全衛生規則第92条の2第1項、労働安全衛生規則第92条の3、労働安全衛生規則別表第九
関連キーワード: 計画の作成・参画・資格を有する者・別表第九
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