足場の組立て等作業主任者 関係法令 練習問題 第9問: 労働安全衛生法によれば、届出の対象となる足場を設置するときの計画の届出の期限と届出先として、定められているものはどれか。
関係法令
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第9問
労働安全衛生法によれば、届出の対象となる足場を設置するときの計画の届出の期限と届出先として、定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出る
「工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出る」が定めです。労働安全衛生法第88条第1項は、計画を当該工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届け出ることを事業者に求めています。
労働安全衛生規則第86条第1項は届書の提出先を所轄労働基準監督署長とし、別表第七の十二の項は足場の図面等を組立図及び配置図としています。「14日前までに、労働基準監督署長に」は、届出先は合っていますが期限が違います(14日前は労働安全衛生法第88条第3項の仕事の届出の期限です)。
「30日前までに、所轄の都道府県労働局長に」は、期限は合っていますが届出先が違います。「14日前までに、所轄の都道府県労働局長に」は期限も届出先も違います。
足場の計画の届出は、工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長へ出します。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第88条第1項、労働安全衛生規則第86条第1項、労働安全衛生規則別表第七
関連キーワード: 計画の届出・30日前・労働基準監督署長・組立図及び配置図
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