足場の組立て等作業主任者 関係法令 練習問題 第8問: 労働安全衛生規則によれば、労働基準監督署長への計画の届出の対象となる足場はどれか。なお、事業者は届出の免除の認定を受けていないものとする。
関係法令
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第8問
労働安全衛生規則によれば、労働基準監督署長への計画の届出の対象となる足場はどれか。なお、事業者は届出の免除の認定を受けていないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 高さ4.5mの構造のつり足場で、組立てから解体までの期間が90日のもの
「高さ4.5mの構造のつり足場」で期間が90日のものが対象です。労働安全衛生法第88条第1項と労働安全衛生規則第85条・別表第七の十二の項により、足場はつり足場、張出し足場以外なら高さ10m以上の構造のものに限って計画の届出の対象となり、第85条第2号は足場で組立てから解体までの期間が60日未満のものを除きます。
つり足場は高さを問いません。「高さ8mの構造のわく組足場」は10mに届きません。
「高さ12mの構造の単管足場」で40日のものと「高さ20mの構造の単管足場」で50日のものは、高さを満たしても60日未満なので除かれます。計画の届出が要る足場は、つり足場と張出し足場なら高さを問わず、それ以外は高さ10m以上の構造のもので、どちらも組立てから解体までの期間が60日以上のものです。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第88条第1項、労働安全衛生規則第85条第2号、労働安全衛生規則別表第七
関連キーワード: 計画の届出・つり足場・高さ10m・60日未満
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