足場の組立て等作業主任者 関係法令 練習問題 第7問: 労働安全衛生規則によれば、足場の組立て等作業主任者技能講習の受講資格に当たるものはどれか。
関係法令
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第7問
労働安全衛生規則によれば、足場の組立て等作業主任者技能講習の受講資格に当たるものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者
「作業に3年以上従事した経験を有する者」が受講資格に当たります(労働安全衛生規則別表第六の足場の項・第1号)。第2号は大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校で土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上その作業に従事した経験を有するもの、第3号は厚生労働大臣が定める者です。
「指揮する者として2年以上」は第1号の3年に足りず、指揮の経験で年数を短くする定めもありません(2年で足りるのは第2号の学科の卒業者や第3号の訓練の修了者です)。「電気に関する学科」は第2号の学科に入りません。
「建築に関する学科」で「その後1年以上」は、学科は合っていますが第2号の2年に足りません。足場の組立て等作業主任者技能講習の受講資格は、経験だけなら3年以上、土木、建築又は造船の学科の卒業者なら卒業後2年以上です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則別表第六
関連キーワード: 受講資格・3年以上・土木、建築又は造船・別表第六
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