足場の組立て等作業主任者 関係法令 練習問題 第6問: 労働安全衛生規則によれば、事業者が足場の組立て等作業主任者を選任したときにしなければならないことはどれか。
関係法令
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第6問
労働安全衛生規則によれば、事業者が足場の組立て等作業主任者を選任したときにしなければならないことはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により、関係労働者に周知させる
「氏名及びその者に行わせる事項を」掲示する等により周知させる記述が正しいです。労働安全衛生規則第18条は、事業者が作業主任者を選任したときに、氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させることを求めています。
「修了証の番号を」掲示する記述は、第18条の事項と違い、行わせる事項が欠けています。「実務経験の年数を」掲示する記述も同じです。
「選任の年月日を」掲示する記述も、第18条の事項になく、行わせる事項が欠けています。足場の組立て等作業主任者を選任したら、氏名とその者に行わせる事項の二つを、作業場の見やすい箇所に掲示する等で関係労働者に知らせます。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第18条
関連キーワード: 周知・氏名・行わせる事項・関係労働者
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