足場の組立て等作業主任者 関係法令 練習問題 第4問: 労働安全衛生規則によれば、足場の解体の作業のときに、足場の組立て等作業主任者に行わせる事項から外れるものはどれか。
関係法令
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第4問
労働安全衛生規則によれば、足場の解体の作業のときに、足場の組立て等作業主任者に行わせる事項から外れるものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと
「材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと」が外れます。労働安全衛生規則第566条はただし書で、解体の作業のときは第1号の規定は適用しないとしており、第1号が材料の欠点の点検と不良品の除去です。
「器具、工具」などの機能の点検は第2号、「作業の方法及び労働者の配置を決定し」は第3号、「使用状況を監視すること」は第4号で、いずれもただし書の対象ではないので、解体の作業でも作業主任者に行わせます。足場の組立て等作業主任者の四つの職務のうち、解体の作業で外れるのは材料の欠点の点検と不良品の除去だけです。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第566条
関連キーワード: 解体の作業・ただし書・材料の欠点・作業主任者の職務
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