足場の組立て等作業主任者 関係法令 練習問題 第3問: 労働安全衛生規則によれば、事業者が足場の組立て等作業主任者に行わせなければならない事項はどれか。
関係法令
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第3問
労働安全衛生規則によれば、事業者が足場の組立て等作業主任者に行わせなければならない事項はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと
「器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと」が正解です。労働安全衛生規則第566条は作業主任者に行わせる事項を第1号から第4号までに挙げ、この肢は第2号です。
「時期、範囲及び順序を」周知させることは第564条第1項第1号、「立ち入ることを禁止」は同項第2号で、どちらも事業者が講じる措置として定められ、第566条の事項にありません。「脚部の沈下及び滑動の状態を点検」は第567条第2項で、事業者が点検者を指名して点検させるもので、これも第566条にありません。
足場の組立て等作業主任者に行わせるのは、材料の点検、器具等の点検、作業の方法と配置の決定と進行の監視、要求性能墜落制止用器具と保護帽の使用状況の監視の四つです。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第566条
関連キーワード: 作業主任者の職務・器具の点検・保護帽・要求性能墜落制止用器具
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